닫기
216.73.216.214
216.73.216.214
close menu
KCI 등재
日本統治時期台완における笞刑について
후등무수
법학논총 31권 2호 37-51(15pages)
UCI I410-ECN-0102-2015-300-000285589

植民地時期の台灣において、日本の統治當局は笞刑を採用し、실施した。笞刑は日本내地においては明治初期の刑事法である新律綱領において採用された刑であるが、1882(明治15)年に西洋近代法に基く刑法(舊刑法)が採用されてからは실施されることがなかった。ところが、植民地台灣において笞刑を採用したのであるから、日本내地との法の統一に反する措置であり、また前近代的な蠻刑であるとの批判があった。植民地台灣の統治當局は、このような批判にもかかわらず、監獄경費の削減などの現실的要請を重視して笞刑を실施した。笞刑の실施は、裁判による刑罰のほか行政청の行う즉決においても認められたために、台灣において刑事制裁のうち1割ほどに笞刑が適用された。本稿においては、このような笞刑실施に至る事情及び실施成績について검討を加えた。なお、朝鮮支配の時期においても笞刑が실施されたが、その실態との比較は今後の課題としておきたい。

一 はじめに
二 笞刑採用に至る事情
三 罰金及笞刑處分例の內容
四 笞刑執行の實態
五 結びに代えて
[자료제공 : 네이버학술정보]
×