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アフリカにおける慣習的土地所有權のフォ-マ ル化と開發問題: タンザニア「1999年村士地法」の事例より
Formalization of Customary Land Rights and Development Issues in Africa: The Case of Tanzania`s Village Land Act, 1999
( Amemiya Hiromi )
아세아여성법학 11권 95-115(21pages)
UCI I410-ECN-0102-2014-300-001751104

アフリカの土地問題とば 端的には土地所有權の確立の問閣のことである。元來アフリカの多くの地でば 慣習法による共同體的な土地保有が主であったが 値民地支配以降に個人的な權利が現れ齟齬が起こるようになる·さらに`` 近年のグロ-パリゼ-ションによる土地の市場開放化の要請により問題は複雜 化している。 これまでの筆者の硏究から`` タンザニアの「1999年村上地法」規定の土地所有權は いわゆる近代法規定の權利と大きく異なっていることが分かってい る·同法ば 村に管理を委ね慣習に基づく占有を認める規定 および總有の入會のような村共同體全員が使用·收益できる土地を「共同體の村土地」とする規定をおき土地流出を防ぐ目的を持っところに大きな特徵がある· タンザニ ア議會での議論および世銀の評價によると 同法は將來的に完全な私的所有權を目指す途上にある`` いわば移行期の法として扱われている·しかし 西洋的な私的所有權の確立が國の混亂をもたらしうる可能性が高い現狀において 慣習に基づく管理と完全な私的所有權立との中庸をいく選擇は極めて現實的といえよう。なお``タンザヱアが獨自の 「村土地法」を制定するに至った過程には`` アフリカの土地政策に影響を及ぼし續けている世銀の土地政策がある。 筆者は一貫して「村封也法」を`` タンザニアの實情に卽した法として評價し ている。タンザニア人にとって村とは生活·居住·生産のすべて場であり`` 彼らは出自の村に對し强いアイデンティティを有するからである·タンザニアが土地法を制定した背景の理解として世界銀行の土地政策の影響の考察を欠かすことはできない·世界銀行の政策は インフォ-マルな制度をいずれ淘汰されるべきものと捉える新古典派主義的な理解から それを認める方向へとシフ卜している。特に最新のが也政策において世界銀行はインフォマノレな制度を制定法化したといえるタンザニアの 「1999年 村土地法」 を`` 世界銀行の政治と合致したものと評價していることに`` 變化を顯著に見出 せる· 村土地法は慣習を制定法化したものであり`` そこには長所も短所もある。 本稿では 「1999年村土地法」規定の導入が村の土地の단保化を可能とするが ``必ずしも經濟成長と結びつかないこと`` むしろ知識のない村人にとって唯-の財である土地を喪失させ貧困を惡化させる可能性を指摘する· また本稿を通じ``筆者は``他國に例を見ない村に特化し村に權限を與えた法制定のユエ-クさを强調している。 現在 アフリカを含む多くの途上國と呼ば れる國-は``グロ-パリゼ-ションの名の下に市場經濟化に卽した土地法制定を迫られている·そのような國-に對し タンザニアの事例は`` 西洋的な個人的所有格擁立が常に最善の選擇ではなく`` 中庸を行く獨自の選擇が存在する ことを知らしめる役目を果たすと考える·タンザニアの村のように共同體が 息づき慣習的な營みが機能しているところにおいては`` 土地がせイフティ ネット機能を果たしている。 それを-律に いわゆる近代的所有權に置き換えることが常に最善ではない。

[자료제공 : 네이버학술정보]
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