18.97.14.83
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한국의 변호사시험제도: 현황과 방향
韓國の弁護士試驗制度: 現況と方向
김창록
일감법학 vol. 15 3-33(31pages)
UCI I410-ECN-0102-2012-360-003385626

『韓國版ロ一スク一ル制度』である法學專門大學院制度の出帆が目前に迫ってきている。ところが、『弁護士試驗法』がいまだに制定され ておらず、法學專門大學院を卒業したものがどのような手續きを慶 て弁護士資格を取得するのかは、依然不明な狀況である。これは制度 上の大きな盲点であり、可能な限り早めに解決しなければならない 緊急の課題である。 韓國の弁護士試驗制度は、『ロ一スク一ル』制度導入の趣旨を最大限生かせるように構成されなければならない。同時に、韓國の特殊な 現實を反映したものにならなければならない。韓國の法學專門大學 院は、アメリカのLaw School 及び日本の法科大學院と同じく、法律家 を『育を通じて養成』するために導入されたものなので、弁護士試驗もその導入趣旨を生かせるように『資格試』として構成されるべき である。一方、韓國では『臨入學定員』という、アメリカのLaw School 制度にもなく日本の法科大學院制度にもないのみならず、『ロ一ス ク一ル』制度の本質と相反する特異な制度が導入された結果、『ロ一 スク一ル』の設置基準がアメリカや日本よりはるかに嚴格であるの で、弁護士試驗はより確實に『資格試驗』になるべきである。 したがって、『弁護士試驗法』では、弁護士試驗が『法學專門大學院 の敎育課程を修了したものが難しくなく合格できる』『基本的な能力 を』定する』試驗であることを明記することが望ましい。また、受害者の一定比率(たとえば80%以上) が合格者になすように法律に規定す るか、合格点制度を導入することが望ましい。 弁護士試驗は、『資格試驗』として現行の司法試驗より『慶い試驗』になるべきなので、法律基本科目に關する論述型筆記試驗だけで構成 し、選澤型筆記試驗や論述型筆記試驗の選澤科目は導入しないことが 望ましい。また、各法學專門大學院の卒業成績が上位一定比率(たとえば30%) 以內のものは論述型筆記試驗も免除するようにすることが望ましい。弁護士試驗の公正性及び體育との連携を確保するために、弁護士試驗管理委員會は、委員中弁護士の數の統制を公言してきた法曹の比重を減らし、また法學專門大學院の體育を直接?當する法學專門大學院敎授のを過半數あるいは過半數に近い數にすると同時に法學專門大學院協議會の推薦を受けたものを委囑して構成することが望ましい。長期間の受驗に伴う國家的な人的資源の浪費という問題を考慮するとき、受驗の期間はたとえば『法學專門大學院終了後5年以內』と制限することが必要であるが、受驗回數まで制限することは過度な制限になるので望ましくない。ただし、受驗回數を制限しない場合、司法試驗が倂行實施される期間に法學專門大學院在籍生が司法試驗を受數するため敎育の現場から離れる危險性を排除するために、法學專門大學院在籍生は司法試驗を受驗できないようにすることが必要である。

[자료제공 : 네이버학술정보]
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